東海地区(愛知県名古屋市)を代表するラグビーチーム 名古屋ラグビークラブ

RULES

会則

第1章 総則

第1条(名称及び所在)
名古屋ラグビークラブと称し、連絡事務所は別に定める。

第2条(目的)
生涯スポーツとしてラグビーを愛好し、大会および試合を通じ会員相互の友好と親睦をはかるとともに、ラグビーの普及と発展に寄与することを目的とする。

第2章 会員

第3条(定義)
会員は、次の2種とする。
1. 正会員 クラブの目的に賛同した者。
2. ファミリー会員 クラブの目的に賛同し、クラブを支援する者。

第4条(会費及び入会金)
1. 会員は、総会において議決された入会金及び会費を定められた期日までに納入しなければならない。
2. 会費は入会金5,000円とし、正会員1ヶ年20,000円とする。ファミリー会員は1ヶ年一口5,000円、一口以上とする。
3. ファミリー会員は入会金を免除する。
4. 既に倶楽部へ納入された入会金・会費及びこの他の納入金品は、原則として返還しない。

第5条(会員の資格喪失)
会員は次項のうち一項に該当した場合、その資格を喪失する。
1. 本人より退会届が提出され、役員会にて受理された場合。
2. 本人が死亡または失踪宣告を受けた場合。
3. 継続して2年以上会費を滞納した場合。
4. 総会の決議により除名された場合。
①この会則に違反した場合。
②クラブの目的に反する行為をし、クラブの名誉を著しく傷つけた場合。

第3章 役員

第6条(種別及び定数)
1.本クラブは、次の役員をおく。役員は正会員又はファミリー会員とする。
会長、副会長(監督を含む)若干名、主将1名、主務1名、会計1名、監査役2名。

第7条(職務)
1. 会長は、クラブを代表し活動を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の場合は、その職務を代行する。
3. 主将は、クラブの代表として練習及び試合に関する権限を持ちこれを統括する。
4. 副主将は、主将を補佐し主将が不在の場合は職務を代行する。
5. 主務は、クラブの、庶務、渉外事務等を行う。
6. 副主務は、主務を補佐する。
7. 会計は、クラブの会計事務等を行う。
8. 副会計は、会計を補佐する。

監査役は、会計を含む活動の状況を監査し、法令及び会則に違反する不正行為を発見した場合は、役員会及び総会を招集しこれを報告すること。役員会は、招集の要請を受けた場合は、速やかに実行すること。

第8条(任期及び補充)
1. 役員の任期は、2年間とし再選を妨げない。
2. 役員は、辞任もしくは任期満了しても後任者が就任するまでは、その職務を継続しなければならない。
3. 役員の欠員が出た場合は、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第9条(選任等)
1. 会長、副会長を除く役員は、役員会の推薦を受けたのち総会において選任される。
2. 会長は、役員の互選により決定する。
3. 副会長は、会長が任命する。
4. 監査役は正会員、ファミリー会員それぞれから選ぶものとする。

第10条(役員会)
1. 役員会は、役員をもって構成する。
2. 役員会は、この会則で定めるものの他、次の事項を議決する。
①総会で議決すべき事項
②総会で議決した事項の執行に関する事項
③この他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3. 役員会は、次の事項に該当する場合に開催する。
①毎年3回 4月・8月・12月に開催される定例の役員会。
②この他、会長が開催を必要と認めたとき。
③監査役から第7条8項により開催の要請を受けたとき。
④役員から会議の目的を明確にした上で開催の要請を会長が受けたとき。
4. 役員会は、会長が招集し議長を務める。前号第②、③の場合には、その日から30日以内に役員会を招集しなければならない。
5. 役員会を招集するときは、予め会議の日時・場所・審議目的などを少なくとも5日前までに通知しなければならない。
6. 役員会の議決は、役員の過半数をもって決し可否同数の場合は議長が決する。

第4章 総会

第11条(総会の原則)
1. 総会は、毎年1回5月までに開催する。
2. 総会は、正会員をもって構成する。
3. 総会は、以下の事項について議決する。
①会則の変更
②事業報告及び事業計画
③決算報告及び予算案
④役員の選任または解任及び職務
⑤その他、運営に関する重要事項
4. 臨時総会は、次の事項に該当する場合に開催する。
①会長が必要と認め開催の要請をしたとき。
②監査役から第7条8項により開催の要請を受けたとき。
③正会員総数の5分の1以上の者から会議の目的を明記した上で開催の要請を受けたとき。
④前②、③の場合には、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5. 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
6. 総会は、正会員の3分の1以上の出席があれば成立する。
7. 総会の議決は、正会員の出席者の過半数をもって決し可否同数の場合は議長が決する。
8. 正会員の表決権は平等なものとし、やむを得ない事由により総会に出席出来ない正会員は、予め通知された事項に書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することが出来る。
9. 前項の規定により表決した正会員は、出席したものとみなす。

第5章 顧問

第12条(顧問)
本倶楽部は、役員会の推薦により顧問を若干名おくことができる。

第6章 会計

第13条(会計の原則)
クラブの会計は、第4章第11条の各項に掲げる原則に従って行われなければならない。

第14条(会計年度)
クラブの会計年度は、毎年2月1日より始まり翌年1月31日に終る。

第15条(事業計画及び予算)
1. クラブの事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度ごとに会長が作成し総会の議決を経なければならない。
2. 前項の手続きを経てやむを得ず予算が成立しない場合は、会長は役員会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することが出来る。
3. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第7章 信義誠実

第16条(信義・誠実の原則)
この会則に定めない事項または規約の運用に関して疑義が生じた時は、ラグビー精神にのっとり信義誠実を第一義として解決する。

制定 平成19年8月1日

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